【自己破産】
一度しかない人生です。
悩まずにほんの少し勇気を出して、
一日も早いご相談をお待ちしております。
破産とは、債務者が経済的に破綻した場合にその財産関係を清算し、すべての債権者に公平な弁済をすることを目的とする裁判上の手続きをいいます。中でも、債権者自らが破産を申し立てる場合を自己破産という。ただし、破産手続開始決定を受けただけでは借金は帳消しにはならないので、破産手続開始申立てと合わせて免責の申立てをし、免責決定を受ける必要があります。
自己破産の約9割は、債務者が破産手続きの費用を捻出するだけの財産すら持っていないため、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了する。(同時廃止)。それ以外の場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価して債務者に公平に配当する手続きになる(管財事件)。以下では、自己破産の大半(約9割)を占める同時廃止の場合を中心に説明します。
支払不能の状態にある者。大体において、
(1)負債総額が年収の1.5倍以上の場合又は、
(2)負債総額が月々の返済可能額(=手取り収入ー必要経費)×36以上(債務の完済に3年以上かかる、という意味)
の場合などが、大まかな判断基準として考えることができます。
破産手続開始申し立て:債務者の住所地を官轄する地方裁判所に申立書を提出する
▼
破産審尋:申立人が支払不能の状態に至る経緯などにつき裁判官から質問を受ける
(但し、審尋を行うか否かは裁判所の裁量による)
▼
破産手続開始決定:破産手続開始決定と同時に破産手続きの廃止決定がされます。その約2週間後位で官報に公告され、公告後2週間経緯すれば破産が確定する。
▼
意見申述期間:債権者が破産者の免責についての意見を述べることができる期間になります。
▼
免責審尋:免責不許可事由がないかどうかなどにつき裁判官から質問を受ける
(但し、審尋を行うか否かは裁判所の裁量にとる)
▼
免責決定:免責不許可事由がなければ免責が決定される。免責決定の約2週間後に官報に公告され、公告後2週間経過すれば免責が確定する。これによりはれて借金は帳消しとなり、公私の資格制限などの不利益処分も終了します。
*これは自己破産手続の基本的な流れです。
自己破産や多重債務整理の問題かかえてお悩みの際は、少し勇気を出してご相談ください。!
その勇気があなたの将来を大きく変える第一歩になることでしょう。